労働安全衛生規則改正に伴う対応

令和5年10月1日より労働安全衛生規則が改正されます。

今回の改正では、
これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象にしていましたが、最大積載量2トン以上に変更され、荷役作業時の昇降設備の設置(脚立やはしご)及び保護帽(ヘルメット)着用の強化が義務付けされました。

また、テールゲートリフターの操作者に対し、6時間の特別教育を行うことが必要となり、特別教育を行っていない者はテールゲートリフターの操作はできないことになりました。

当社でも、昇降設備の導入及びヘルメットの新調、さらには保護メガネの着用を社内ルールとして設定し、安全衛生強化へ向けた取り組みをスタートさせました。

労働災害ゼロを目指して。

 

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