トラック荷役作業における労働安全衛生規則改正に伴う説明会

令和5年6月7日(水)、労働安全衛生規則の改正に伴い、静岡県トラック協会が主催する説明会に参加しました。
ここ数年、トラックの荷役作業において死亡事故や重篤な怪我が増えていることから、労働安全衛生規則が改正されました。
その中で、
「昇降設備の設置」
「保護帽の着用」
「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」
が義務付けされました。
*トラックの乗り降りをする際は、脚立といった昇降設備を設ける必要があること。
*荷役作業を行う際は、墜落用の保護帽を着用する必要があること。
*テールゲートリフターを使用する際は、従業員に規定時間数の特別教育を受講させ、さらにそれらに付随する事柄についても、安全対策を行う必要があるという内容でした。
なかなか厳しい改正と思われがちですが、従業員の安全わ守る意味では、安全対策にやり過ぎるということはありません。
死亡事故や大怪我が起きてからでは遅いのです。
改めて安全作業の重要性を感じた講習となりました。

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